まず第7回の以下のルール③について、補足したいと思います。
ルール③:休憩時間を延べ1時間以上とること、これは法律で定められています。(休憩は、5分以上車が停止して初めて休憩時間にカウントされます。)
そもそもですが、休憩時間は自己申告でお客さんを乗せていない時間に適当に停まっていたことにしてカウントすればよいのではと思うかもしません。
確かに、今でも乗務記録の日報を手書きで書いている会社もあるようですので、もしそのような会社であれば休憩時間は適当に積み上げられると思います。
しかし、今の私の会社では乗務記録の日報は、お客の乗降時間や乗降地、料金なども含めたすべての乗務記録はSDカードに保存され、帰庫後にそのSDカードの記録を出力するだけでできる自動の日報なので、ズルは一切できません。
ちなみに、帰庫後の日報の作成は確認作業だけで済みますので5分ほどで終わりますが、手書きの日報であれば乗務時間中も含めもっと時間がかかるので、休憩時間のズルはできませんが、自動の日報の会社で本当に良かったと思っています。
ところで、ここでもう一つ説明したかったことは、5分以上停まってさえいれば休憩時間になるということです。
実際には、エンジンの入り切りに関わらず5分間車が停車していると休憩時間になるのですが、5分経過後(エンジンを切っている場合は入れた時)に休憩時間中の表示になり、時間の経過ともに休憩時間が加算され、車が動くと休憩時間の表示が消えて終了するという仕組みです。
ちなみに、付待ちの場合は、少しづつ前に車が進むので、先頭で待たない限りは休憩時間として利用することはできませんから、私の「並んでまでは絶対に付待ちはしない」という理由にもなっています。
さて、ここで乗務中の時間について、第25回での説明をまとめると、以下のように3つの時間に分けられます。
①「お客に乗っていただく時間」②「お客が乗っていない時間中の絶対必要時間」③「お客が乗っていない時間」
そして③の最小化が目的としましたが、ここで、第17回の「配車アプリ弱点の話」で以下の到着後の説明をしています。
「到着後5分が経過すると、乗務員がペナルティなしに配車キャンセルが可能となります。」
つまり、停車して5分経過すれば休憩時間に自動的にカウントされるので、もともとは③だった時間を②に替えることができ、「お客が乗っていない時間」の最小化につながります。
ただし、休憩時間について注意が必要なのは、1時間は法定で必要なのですが、正確にいうと1時間を超える部分は③の時間になってしまうということです。
したがいまして、私は無断キャンセル対策として「転んでもただでは起きたくない」ので、1時間の休憩時間の残り5分は、最後のトイレ休憩の時間まで残しておくようにしています。
そしてそこまで拘るようになったのは、前回配車アプリの待ち時間を休憩時間に使うという発想の延長で、休憩時間をいかに効率よく使うかを考えて行きついた結果となっています。
今回は以上となりますが、実際のところ配車キャンセルは5分経ったら機械的にするわけではありませんので、次回はその当たりの話をしていきたいと思います。
コメント