第61回 新しい乗務員証について

四方山話

第43回でも触れていましたが、「タクシー・バス運転手、名札の掲示義務を廃止 国交省」の日経の記事の通り8月より具体化したようで、8月の側乗の際に新人さんの乗務員証が以下の通り変わっていました。

表面と裏面で、上段が私のもので下段が新人さんのものとなるのですが、今までは裏面を絶対に表示できないような厳格な文言が記載されていましたが、今後は裏面表示ですが登録番号2+7桁とタクシー事業者名だけの表示になります。

お客からすると、瞬時に2桁+7桁の番号は覚えられないので苗字だけでも標記しないと、識別機能としては意味が全くないと思います。

また、苗字が相手に伝わるリスクについて、そもそも、会社や商店などに問い合わせ等をすれば、苗字を名乗ったり、聞くのは当たり前のことで、そのたびに○○会社の何番ですと相手が答えたら異常なことは直ぐにわかると思います。

プライバシーの保護といっても、バランスを考慮する必要があると思いますが、今回の対応は、プライバシーの保護という大義に対して思考を停止した事なかれ主義的な匂いを感じます。

そして、新しい裏面を見た時に、証明としつつ、期限が明示されていないことにも違和感を感じました。もともと期限については、本人の運転免許証の期限と一致するようで、更新には古い乗務員証の返却は必要ですが、紛失した場合は再発行できますし、退職したドライバーの乗務員証の管理についてはどこまでできるか疑問もあります。

ちなみに、日経の記事では「氏名や顔写真の乗客から見えやすい場所への掲示義務がなくなった。運転手は必要に応じて提示する。」とありますが、今のままでは乗務員も勘違いしますし、お客にも伝わらないと思います。不正利用の防止の意味でも、乗務員に表面の提示義務があることを裏面に明記するようにすべきと思います。


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飯田さん

前職をやめて、結果としてタクシー乗務員として仕事を始め、1年程立って昼勤営業収入(税抜き)ミリオン、を達成したのを機に、このブログを始めました。
なお、「飯田さん」の名称の意味、詳しい情報、前職をやめた経緯などについては、「飯田さんの司法試験・予備試験の部屋」のサイトで掲載されています。

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